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SNSによる選挙運動「公職選挙法」のまとめ

インターネットのツイッターやフェイスブックなどSNSを活用して選挙運動する時の注意をまとめましたので参考にして下さい。

 

 

選挙運動の規制

(選挙に関するインターネット等の適正な利用)
第142条の7

 選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に対して悪質な誹謗中傷をする等表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、インターネット等の適正な利用に努めなければならない。

 現行の公職選挙法では、選挙の公正、候補者間の平等を確保するため、選挙運動期間中に行われる文書図画の頒布・掲示その他の選挙運動について一定の規制を行っています。インターネット等による情報の伝達も、文書図画の頒布に当たるものとして規制されてきました。  今回の公職選挙法改正により、インターネット等を利用した選挙運動のうち一定のものが解禁されることとなりました。

一方で、今までどおりの規制もありますので、注意が必要です。

 

【選挙運動とは】

 判例・実例によれば、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。

●ウェブサイト等を利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布の解禁

 

<ウェブサイト等を利用する方法>

 何人も、ウェブサイト等を利用する方法により、選挙運動を行うことができるようになります(改正公職選挙法第142条の3第1項)。
 ※ウェブサイト等を利用する方法とは、インターネット等を利用する方法のうち、電子メールを利用する方法を除いたものをいいます。例えば、ホームページ、ブログ、SNS(ツイッター、フェイスブック等)、動画共有サービス(YouTube、ニコニコ動画等)、動画中継サイト(Ustream、ニコニコ動画の生放送等)等です。

 

(インターネット等を利用する方法とは)
 「インターネット等を利用する方法」とは、「電気通信の送信(放送を除く)により、文書図画をその受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に表示させる方法」(改正公職選挙法第142条の3第1項)をいいます。
 具体的には、インターネットのほか、社内LANや赤外線通信などであっても、「インターネット等を利用する方法」に含まれます。

 

(電子メールとは)
 「電子メール」とは、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)第2条第1号に規定する電子メール」(改正公職選挙法第142条の3第1項)をいいます。
 具体的には、総務省令において、以下の2つが定められています(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第1号の通信方式を定める省令)。

その全部又は一部においてシンプル・メール・トランスファー・プロトコルが用いられる通信方式(SMTP方式)
携帯して使用する通信端末機器に、電話番号を送受信のために用いて通信文その他の情報を伝達する通信方式(電話番号方式)

 

【選挙運動期間に関する規制】

 選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。
 違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

 

【未成年者等の選挙運動の禁止】

 選挙権の無い(年齢満18歳未満の者)は、選挙運動をすることができません(公職選挙法第137条の2)。
 違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
 また、以下の者も選挙運動を禁止されており、それぞれ、違反した場合の罰則が定められています。

●選挙事務関係者(投票管理者等)(公職選挙法第135条)

●特定公務員(裁判官、検察官、警察官等)(公職選挙法第136条)

●選挙犯罪等により選挙権及び被選挙権を有しない者(公職選挙法第137条の3)

 

【第166条第1項 特定の建物及び施設における演説等の禁止】

 何人も、次に掲げる建物又は施設においては、いかなる名義をもつてするを問わず、選挙運動のためにする演説及び連呼行為を行うことができない。ただし、第一号に掲げる建物において第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催する場合は、この限りでない。
第1号
国又は地方公共団体の所有し又は管理する建物(公営住宅を除く。)
第2号
汽車、電車、乗合自動車、船舶(第百四十一条第一項から第三項までの船舶を除く。)及び停車場その他鉄道地内
第3号
病院、診療所その他の療養施設

 

【文書図画の頒布の規制】

 選挙運動のために使用する文書図画は、インターネット等を利用する方法により頒布する場合を除き、公職選挙法第142条に規定された一定のもののほかは、頒布することができません。
 したがって、ウェブサイト等に掲載され、又は電子メールにより送信された文書図画であっても、それを紙に印刷して頒布することはできません。
 違反した者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第243条第1項第3号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

※文書図画について
 公職選挙法における文書図画とは、文字若しくはこれに代わるべき符号又は象形を用いて物体の上に多少永続的に記載された意識の表示をいい、その記載が象形による場合を図画といい、文字又はこれに代わるべき符号による場合を文書というものとされています。判例上、コンピュータのディスプレイ上に現れた文字等の表示も、公職選挙法上「文書図画」と解されています。

 

 誹謗中傷・なりすまし対策

<氏名等の虚偽表示罪の改正>

 氏名等の虚偽表示罪(公職選挙法第235条の5)の対象に、インターネット等による通信が追加されます。

 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって、真実に反する氏名、名称又は身分を表示してインターネット等を利用する方法により通信をした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされ(改正公職選挙法第235条の5)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

 

 

<虚偽事項の公表に関する既存の刑罰>

(虚偽事項公表罪)

 当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処することとされ(公職選挙法第235条第2項)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

 

(名誉棄損罪)

 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされています(刑法第230条第1項)。
 なお、公職の候補者に関する事実に係る場合、真実であることの証明があったときは罰しないこととされています(刑法第230条の2第3項)。
禁錮以上の刑に処せられた場合、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第11条第1項第2号・第3号)。

 

(侮辱罪)

 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処することとされています(刑法第231条)。

 

<ウェブサイトの改ざんに関する既存の刑罰>

(選挙の自由妨害罪)

 候補者のウェブサイトの改ざん等、選挙に関し、文書図画を毀棄し、その他不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処することとされ(公職選挙法第225条第2号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

 

(不正アクセス罪)

 他人のID・パスワードを悪用するなどにより、本来アクセスする権限のないコンピュータを利用した者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとされています(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条、第11条)。

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